自転車保険の加入義務条例は、2015年10月に兵庫県で初めて都道府県単位として施行されました。
契機となったのは、小学生の男児が高齢の女性を自転車ではねて寝たきりにさせてしまった同県内で起きた事故について、男児の母親に賠償金約9500万円の支払いを命じた裁判所の判決(2013年7月)でした。
その後、大阪府、滋賀県、鹿児島県、京都府、埼玉県、神奈川県、静岡県、長野県といった自治体が自転車保険の加入義務条例を相次ぎ導入しており、東京都も2020年4月より同様の条例を施行しています。
参考)警視庁ホームページ
この背景には、近年、自転車事故で数千万円から1億円近い賠償を命じる判決が出ている中で、加害者が高額化する賠償金を払いきれず、被害者救済の観点からも保険加入の義務化が必要と考える自治体が増えているということがあります。
自転車事故による他人への賠償責任を補償する保険としては、損害保険会社が専用商品を扱っています。補償額は1億円程度、月100円ほどの保険料で入れるタイプもあります。
その他にも、火災保険や自動車保険などには個人賠償責任補償として、自転車事故を含めて他人への賠償責任をカバーする特約が付くこともあります。クレジットカードに付帯する保険もあります。
ただ、複数の保険や特約に加入していても賠償額を超える額は受け取れませんので、補償の重複には注意しましょう。
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