保険は“自ら請求しなければ”支払われません。
そんな中、請求できるはずの保険に気づかないことが原因で、受け取れるはずの保険を受け取っていないケースが多発しています。
今回取り上げるのは、「他人に弁償・示談金を支払った」ケースの請求についてです。
とある36歳男性のケースを見てみましょう。
知人のベンツでドライブ中、子どもが車酔いして嘔吐してしまいました。
その清掃にかかったお金を請求されたので、7 万円を自腹で支払いました。
個人賠償責任特約 7万円
⇒賃貸を契約したときに加入した火災保険
◇なぜ気づかなかったのでしょうか?
「個人賠償責任特約の存在を知りませんでした」
保険・共済の書類から特約も含めて、以下文言の記載を探してください!
【チェックワード】
□ 個人賠償責任
□ 日常生活賠償
□ 弁護士費用
[特記事項]
※保険料が安いので、保険屋さんが説明せずに特約を付帯させており、契約の存在を知らないケースが多い
※示談で弁償したことで、「保険は関係ない」と思い込んで請求しないケースが多い
※離れて暮らす家族の保険の特約が有効なことも
「請求できる保険に気づける!」
「保険証券をパシャっと撮影するだけ!」
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記事内容は執筆時点(2020年3月)のものです。最新の内容をご確認ください。
【本記事は転載記事です。記事提供元はこちら】
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