任意保険には、基本補償に加えて、自分で選んで自由に追加できる補償である「特約」が用意されています。
今回ご紹介する「弁護士費用特約」もそのひとつ。
弁護士、という単語がついているだけで、どことなく安心感が漂ってきますね。
では、弁護士費用特約とは、いったいどのような補償内容なのでしょうか。
そのような疑問を抱かれる方も多いでしょう。
この記事では、弁護士費用特約の内容やメリット・デメリット、特約の加入率まで詳しく解説していきます。
自動車保険の加入や変更を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
自動車保険の弁護士費用特約とは?
自動車保険の弁護士費用特約とは、自動車事故にまつわる交渉において、弁護士への相談費用や委任費用を保険会社が負担する特約です。
まずは特約の内容や補償の範囲について、わかりやすくご紹介していきます。
交通事故における弁護士相談費用を保険会社が負担
任意保険に加入していれば、事故後の示談交渉は保険会社が代わって進めてくれます。しかし、スムーズに交渉が進まないケースも少なからず存在します。
例えば…
- 保険会社が示談交渉をすることができない「過失0割のもらい事故」「無保険車との事故」
- 提示された賠償金額が不当に低い
このようなケースに遭遇してしまった場合、大きな力を発揮してくれるのが弁護士です。
保険会社が示談交渉を行えない事故においても、弁護士になら交渉を一任することができます。また、弁護士に相談することで適切な賠償金を受け取れる可能性も一段と高くなります。
しかし、通常の弁護士費用は、相談金や着手金、報酬金など合わせて100万円を超えてしまうことも。
弁護士費用特約を使えば、上限金額までの範囲内で弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。
自動車が関連している被害事故で使用可能
交渉での困りごとにおいて力を発揮する弁護士費用特約ですが、実際にはどのような事故で使えるのでしょうか。
保険会社やプラン内容によって異なりますが、基本的には
- 自動車が関連している
- 過失割合が10割未満、かつ故意または重大な過失がない事故
において使用可能な場合が多いです。
特に弁護士費用特約が大きな力を発揮してくれる事故について、さらに詳しく解説していきます。
自身の過失割合が少ないもらい事故
交通事故における自身の過失割合が100%でない限り、弁護士費用特約を使うことができます。
特に、過失割合が0%の事故においては、保険会社は示談交渉ができず、思ったように交渉が進まない可能性も。
しかし、保険会社が交渉できない場合でも、かわりに弁護士におまかせすることができます。
相手が保険に加入していない場合
事故相手が任意保険に加入しているなら、示談交渉や賠償金の請求はそれぞれの保険会社間で行われるため、比較的スムーズに示談が進むでしょう。
しかし相手が任意保険に加入していない場合は、示談交渉を当事者間で行わなければなりません。
そのため、
- お互い知識がないから、金額の決め方や交渉の進め方がわからない
- 加害者が賠償金を支払ってくれない
といったトラブルが考えられます。
弁護士への相談や委任によって、このようなトラブルにも効果的に対処することが可能になります。
弁護士費用特約が使えないケース
一方で全ての事故に対応しているわけではなく、使用可能な事故には制限が設けられていることがほとんどです。
特約が使えない事故の例
- 居眠り運転や過度なスピード違反といった重大な過失や、故意がある事故
- 自然災害や暴動による事故
- 賠償の請求先が被害者の親族である場合
- 自動車が関連していない事故(歩行者と自転車、自転車同士など)
また保険会社によっては、事業用車両には特約が適用されないこともあります。契約前にきちんと保険会社やプランごとの補償内容を確認しておきましょう。
補償が適用される範囲や上限額は?
弁護士費用特約は、実は本人だけでなく、その家族にまで適用されます。
適用範囲 | 適用範囲外 |
---|---|
本人、本人の配偶者、同居中の親族(配偶者の親族含む)、 本人とは別居している未婚の子、契約車両に乗る人 契約者の所有者 |
別居している親族(未婚の子以外) |
一方で、補償額にも上限が設けられています。
相談費用 | 弁護士費用 (弁護士への報酬、交渉、訴訟のための費用) |
---|---|
~10万円 | 〜300万円 |
適用範囲や上限額は保険会社ごとに異なる可能性もあり、保険担当者も全てを把握できていない場合があります。詳しくは、保険会社の規約や約款をきちんと確認してみましょう。
自動車保険の弁護士費用特約は日常生活でも使える?
ここまで、弁護士費用特約がどのようなものかについて説明してきました。
ですが、日常生活で起こってしまうトラブルは、交通事故だけとは限りませんよね。
交通事故以外の困りごとにおいて、弁護士費用特約を使うことはできるのでしょうか。
自動車に関連した交通事故にのみ使用可能な保険会社が多い
結論から申し上げると、基本的には自動車関連の交通事故にのみ対応している保険会社が多いです。
「自動車保険としてカバーするのは自動車によるトラブルである」というのが基本原則です。そのため、日常生活のさまざまなシーンまで使える補償を提供している保険会社は、今のところは限定的でしょう。
日常生活のトラブルにも使える特約も増えてきている
その一方で、日常生活のトラブルにも対応できる特約を用意している保険会社も増えてきています。補償範囲の異なる複数のプランを用意している保険会社や、弁護士のみならず医療機関の専門家への相談制度まで用意している会社もあります。
欲しい補償内容に応じて、保険会社を検討してみるのがおすすめです。一度保険の専門家に相談することで、ご自身にぴったりな保険が見つかるでしょう。
自動車保険の弁護士費用特約をつけるメリット
弁護士費用特約について理解が深まったところで、特約をつけることでどのようなメリットやデメリットがあるのか確認し、検討材料をさらに増やしてみましょう。
加害者とのトラブルを回避できる
何よりいちばん大きなメリットは、加害者側との揉め事を大きく抑えることができる点です。
事故後の交渉において、加害者側とトラブルになることは意外と珍しくありません。
事故によって発生した損害にもかかわらず原因をすり替えられたり、過失割合が適切でなかったりと、さまざまな理由で賠償金を減らされることもあります。
さらに、賠償金の支払いが打ち切られたり、そもそも賠償金が支払われない、といった事例まで報告されています。
法律や交渉のプロフェッショナルである弁護士がいることは、強い安心感につながりそうですね。
意外と高額な弁護士費用を負担せずに済む
弁護士費用は、実は高額。記事の前半でも書きましたが、弁護士費用が100万円以上になってしまう可能性も少なくはありません。
弁護士に依頼し賠償金額が増えても、弁護士費用によって最終的に得られる金額があまり変わらない、ということも起こりうるでしょう。むしろ軽微な事故では、賠償金よりも弁護士費用の方が高くなってしまうこともあります。
弁護士費用特約をつけていない場合、交渉内容に納得がいかなくても我慢しようと考えてしまうかもしれません。
弁護士費用特約によって費用面の負担の心配はいらなくなり、上記のような事態を防ぐことができます。
受け取ることができる賠償金額が増えるケースも多い
示談交渉において、保険会社が参考にした判例が適切でなかったり、相手側の保険会社が強気の交渉をしてきたりすることがあります。そのため、提示される金額が裁判で請求できるはずの金額より少なめに提示される可能性も、決して低くはありません。
弁護士に依頼することでよりシビアに賠償金額を決めることができるため、結果的に増額につながるケースも多いです。
使用しても等級には影響しない
任意保険においては、保険金を保険会社に請求すると等級が下がり、毎月支払う保険料が高くなってしまいます。
しかし、この特約を使用しても、等級には影響がなく保険料は高くなりません。弁護士費用だけでなく保険料の面でも、お金の心配を大きく減らすことができるでしょう。
自動車保険の弁護士費用特約によるデメリットや注意点
弁護士費用特約にはさまざまなメリットがありますが、もちろんデメリットや注意しなければならないポイントも存在します。
事故後に加入しても使うことができない
特約を適用したい事故が起こった後に加入しても、弁護士費用特約を使うことはできません。交渉でトラブルが起こってしまってから加入しても遅いため、注意が必要です。
しかし、補償の適用範囲内の家族が、弁護士費用特約に加入している場合は使用が可能です。また火災保険や医療保険にも、使える補償や特約があるかもしれません。
契約する分保険料が高くなる
詳しい金額は契約する保険会社によりますが、年間数千円ほど保険料が高くなってしまいます。
特約をつけることで得られるメリットと比較しつつ、加入を検討してみましょう。
家族と重複して契約してしまいやすい
家族の誰かが契約しているにもかかわらず、適用範囲の広さについて知らないまま重複して契約してしまう可能性が高いです。
そうなると、重複している分保険料が無駄になってしまうので、加入を検討するときはきちんと確認しておきましょう。
重複して契約することで補償の上限額を上乗せすることができますが、費用対効果はそこまで高くはありません。実際、重複契約させなければならないほど弁護士費用が高くなるケースは稀であると言われています。
自動車保険の弁護士費用特約は必要?加入率もあわせてチェック
特約の内容やメリット・デメリットについて学んでみても、やはり弁護士費用特約が必要かどうか、明確な結論が出ない方も多いのではないでしょうか。
しかし、この特約について検討している方の多くは、示談交渉の経験がほとんどゼロに近いでしょう。
交渉におけるトラブルは、そのまま精神的負荷や賠償金額を大きく左右してしまいます。安心面から考えれば、やはり入っておくことで大きなメリットがあると言えそうです。
では、実際に契約している人はどれぐらいいるのでしょうか。
60%以上の人が加入しているというデータも
全ての保険会社が加入率を提示しているわけではないため、明確な加入率は不明ですが、公開している保険会社においては60%以上の人が加入しているというデータもあります
家族との重複を防ぐために加入していない人もいるため、実際に適用されている人の割合はさらに多いと考えられます。
いずれにせよ、半数以上の方がこの特約に加入していると言えそうですね。
自動車保険の弁護士費用特約の使い方や流れ
ここからは、実際に事故に遭い、弁護士費用特約を使う際に必要な手続きの流れについてご紹介していきます。
特約を利用したい旨を保険会社に連絡
まずは特約を使うことを保険会社に伝えましょう。先に弁護士に相談してから請求してしまうと、補償されるはずの費用が支払われない可能性もあるため、必ず事前に伝えてください。
相談する弁護士を選ぶ
次に相談したい弁護士を決めます。交通事故関連の交渉や訴訟において実績豊富な弁護士を選ぶのが良いでしょう。経歴やウェブサイトをチェックしたり、無料相談制度を使ったりと、さまざまな角度から相談したい弁護士を検討してみましょう。
保険会社によってはあらかじめ選択可能な弁護士が決められている可能性もあります。
弁護士が決定したら保険会社に伝える
依頼したい弁護士が決まったら、再度保険会社に連絡を入れます。その後、保険会社ごとに必要書類が用意されているので、必要事項を記入して提出します。
この連絡を怠ると補償額に影響が出る恐れがあるので、きちんと連絡を忘れないよう注意してください。
自動車保険の弁護士費用特約についてのよくある質問
保険会社が弁護士費用特約を嫌がるって本当ですか?
弁護士費用特約を使おうとする際、保険会社の担当者から止められてしまうこともあります。
特に、
- 賠償金の大きな増額は見込めない、物損事故や比較的軽い事故である
- 相手方との交渉において特にトラブルがない
- 契約者側にも過失があり、保険会社による示談交渉が可能である
上記のようなケースでは、実際に弁護士費用を支払うことになる保険会社側が難色を示すかもしれません。
とはいえ、使うかどうかの最終決定権は契約者側にあるため、たとえ嫌がられても使いたい場合はしっかり使いましょう。
家族が違う保険会社と契約していても、弁護士費用特約を家族に適用することは可能ですか?
契約者とその家族が違う保険会社と契約していても、契約者が弁護士費用特約をつけていれば、そのまま家族にも適用させることができます。
そのため、弁護士費用特約のために保険会社を乗り換えたり補償内容を変更したりする必要はありません。
訴訟にまで発展した場合、訴訟費用も負担してくれますか?
一般的に弁護士費用特約には、訴訟のための費用も補償範囲に含まれます。詳しくは保険会社ごとの規定や約款をご確認ください。
弁護士費用特約を使うべきかどうかの判断基準はありますか?
弁護士費用特約を使うべきかどうかについては、明確な判断基準はありません。
しかし、使ったからといって契約者にデメリットが生じることはほぼありません。
交渉の進め方や結果に対して少しでも納得がいかない場合は、我慢することなく使ってみるのがおすすめです。
弁護士費用特約は何回まで使うことができますか?
基本的に使用回数に上限はありません。しかし、保険会社によっては回数が制限されてしまう可能性もあります。
契約する保険会社ではどのようなルールになっているか、きちんと確認しましょう。