従業員が業務中にケガをしたり亡くなったりしたとき、国の労災保険(政府労災)から補償が支払われます。ただし政府労災の給付は範囲が決まっていて、慰謝料や、会社が負う損害賠償は含まれません。
その足りない部分を任意で補うのが「労災上乗せ保険」です。
さらに見落とされやすいのが、経営者や役員自身は原則として政府労災の対象にならないという点です。
ただし、すべての会社に必要とは限りません。判断の軸になるのは業種や規模ではなく、事故が起きたときに会社へ残る負担を自社で払えるかどうかです。
この記事では、政府労災で何が出て何が出ないのかを整理したうえで、自社が検討すべきかを判断するためのポイントと、備えられる補償の中身までを解説します。
- 政府労災では慰謝料と会社が負う賠償は補償されない
- 労災上乗せ保険は従業員と会社の両方を守る備えになる
- 経営者や役員は政府労災だけでは補償が足りない
労災上乗せ保険とは?
労災上乗せ保険とは、国の政府労災に上乗せして、労災事故の補償を手厚くする任意の保険です。
建設業を中心に「法定外労災」「上乗せ労災」、あるいは「任意労災」とも呼ばれます。民間の保険会社での商品名は「業務災害補償保険」「労働災害総合保険」などです。呼び方は違いますが、指しているものは同じです。
従業員を1人でも雇う会社には、政府労災への加入が義務づけられています。これが補償の土台です。その上に、会社が任意で積み増す部分が労災上乗せ保険にあたります。
労災の備えは、二階建てで捉えるとわかりやすくなります。一階が義務の政府労災、二階が任意の労災上乗せ保険です。
では、義務である一階部分があるのに、なぜ二階が必要になるのでしょうか。次の章で、政府労災から支払われるものと、支払われないものを整理します。
政府労災だけでは何が足りない?
政府労災からは治療費や休業中の補償が支払われますが、慰謝料と、会社が負う損害賠償は支払われません。
政府労災は、業務が原因のケガや病気を、会社の過失を問わずに補償する国の制度です。ただし給付されるのは、あらかじめ定められた項目に限られます。
| 項目 | 政府労災 |
|---|---|
治療費 | 支払われる |
休業中の補償 | 支払われる(休業4日目から・給付基礎日額の8割程度) |
障害・死亡時の給付 | 支払われる(年金または一時金) |
慰謝料 | 支払われない |
会社が負う損害賠償 | 支払われない |
事故が起きたとき、会社が向き合うことになるのは、この表の下半分です。
従業員が重い後遺障害を負ったり、亡くなったりしたとします。治療費と休業分は政府労災から支払われます。しかし残された家族が「会社の安全管理に問題があったのではないか」と考えたとき、その先の話し合いに国は関与しません。
求められるのは、精神的な苦痛に対する慰謝料と、本人が働き続けていれば得られたはずの収入(逸失利益)です。
政府労災では補償されない損害について、会社の安全配慮義務違反などが認められた場合には、会社が民事上の損害賠償責任を負う可能性があります
経営者・役員は政府労災の対象になる?
ここまでは、従業員が被災した場合の話です。もうひとつ、政府労災には対象そのものの線引きがあります。
政府労災は「労働者」を対象とした制度のため、事業主や役員は原則として対象外です。現場に出て従業員と同じように作業をしていても、立場が役員であれば政府労災からの給付は受けられません。
役員が政府労災の補償を受けるには、「特別加入」という制度で任意に加入する方法があります。ただし、特別加入しても従業員と同じ補償にはなりません。
給付額に上限がある
補償の基礎となる「給付基礎日額」は3,500円〜25,000円の範囲で、加入時に自分で選びます。役員報酬が高額な場合は、それに見合う休業補償にはなりにくい仕組みです。
補償される業務が限られる
補償されるのは、労働者が行う業務に準じた業務に限られます。事業主の立場で行う業務中の災害は、対象にならない場合があります。
一方、労災上乗せ保険では、契約によって役員を補償の対象に含められる場合があります。補償額も対象になる場面も契約で決められます。役員も対象にしたい場合は、契約前に対象範囲を確認しましょう。
労災上乗せ保険はどんな会社に必要?
判断の軸は、「事故が起きたとき、会社に残る負担を自社で払えるか」です。
労災上乗せ保険は、業種によって一律に必要・不要が決まるものではありません。自社の状況を、次の3つで確認してみてください。
1. 役員や社長自身が現場に立っているか
労働者ではないため、業務中に被災しても原則として政府労災からの給付はありません
特別加入しても、補償額などに制限があります
2. 従業員が現場作業や運転をしているか
高所・機械・車両をともなう仕事は、重大な事故につながる可能性があります
3. 下請や外注に作業を任せているか
自社の従業員以外が被災したときに、どこまで責任を負うのかを確認する必要があります
当てはまる項目があるなら、次に確認したいのは支払い能力のほうです。
重大な事故が起きたとき、会社に残る負担を自己資金でまかなえるか。ここで「厳しい」と感じるなら、保険で備える意味があります。
従業員数が少なくても、一度の事故が資金繰りを直撃する可能性はあります。規模ではなく、負担の大きさで判断してください。
なお建設業では、こうした自社の判断とは別に、元請からの要求や経営事項審査の加点といった事情で加入が必要になる場面があります。
https://ins.minkabu.jp/columns/rousai-keishin-score-260824
労災上乗せ保険では何に備えられる?費用はいくら?
備えられるのは「従業員への補償」と「会社が負う賠償」の2系統で、保険料は補償額の設定によって変わります。
2つの系統に分けて考える
従業員への補償 (政府労災の上乗せ) | ケガ | 死亡・後遺障害の補償/入通院の補償 |
|---|---|---|
| 病気 | 脳・心疾患に関する補償/がんなどの病気に関する補償 | |
| こころの不調 | メンタル不調による休業に関する補償/相談窓口などのサービス | |
| 所得 | 働けない期間の所得を補う補償 | |
| 見舞金 | 災害時などに支払われる見舞金 | |
| 会社が負う賠償への備え | 安全配慮義務違反などにより、会社が法律上の損害賠償責任を負った際の補償(使用者賠償責任) | |
※使用者賠償責任補償は、安全配慮義務違反等により会社に法律上の賠償責任が発生した場合に適用されます。
前者は、政府労災だけでは足りない分を埋め、従業員や遺族の生活を支えます。後者は、その支払いによって会社の経営が揺らぐことを防ぎます。
ひとつの契約で、従業員を守る備えと会社を守る備えの両方をまかなえる。これが労災上乗せ保険の特徴です。
なお、従業員への補償を用意しておくことは、賠償への備えとは別の意味も持ちます。事故が起きた際に、従業員や遺族への補償制度をあらかじめ用意しておくことは、従業員を守る取り組みのひとつになります。求人の面でも、従業員の万一に備える制度があることを示すことで他社との差別化になります。
https://ins.minkabu.jp/columns/rousai-sme-benefits-260804
このうち、会社が負う賠償に対応する部分は「使用者賠償責任」と呼ばれます。安全配慮義務違反を問われたときに備える補償で、後述の試算でも金額を設定する項目のひとつです。
なお、パワハラや不当解雇など業務中の事故以外のトラブルで会社が問われる賠償は、労災上乗せ保険とは別の「雇用慣行賠償責任保険」で備える形になります。
保険料の目安
保険料は、設定する補償額や対象とする従業員の範囲によって変わります。
補償を手厚くするほど保険料は上がります。逆にいえば、必要な範囲を決めてから見積もることで、金額は調整できます。
参考として、以下は、使用者賠償責任3億円、死亡・後遺障害1億円・入院日額1万円と、補償を比較的手厚く設定した場合の試算です。
従業員5名の場合、今回の条件では年間約89万円となりました。
これは労災上乗せ保険の一般的な保険料を示すものではありません。必要な補償額を絞ることで保険料は変わります。
※条件により変動するため、金額を断定するものではありません。
また、保険料の算出には従業員数をもとにする方法(人数方式)のほかに、売上高をもとにする方法もあります。どちらが適しているかは、従業員数と売上の関係によって変わります。
https://ins.minkabu.jp/columns/rousai-construction-contractor-260824
労災上乗せ保険についてよくある質問
政府労災に入っていれば十分ではないですか?
従業員が軽いケガをした場合は、政府労災でまかなえます。
政府労災でまかないきれなくなるのは、死亡や重い後遺障害が残った場合です。治療費と休業分は支払われますが、慰謝料と会社が負う損害賠償は対象外となり、その部分は会社の負担として残ります。
保険料は経費として扱えますか?
事業の経費として扱えます。
ただし税務上の取り扱いは契約の形態によって異なる場合があります。詳しくは税理士または所轄の税務署へご確認ください。
一人親方も労災上乗せ保険に入れますか?
一人親方の備えは、労災上乗せ保険とは別の制度が基本になります。
労災上乗せ保険は、従業員を雇う会社が政府労災に上乗せして加入する保険です。一方、従業員を雇わない一人親方はそもそも政府労災の対象外となるため、まず「特別加入」で政府労災に任意加入するのが出発点になります。
まとめ|判断の軸は「会社に残る負担を払えるか」
労災上乗せ保険が必要かどうかは、業種や会社の規模では決まりません。事故が起きたときに会社へ残る負担を、自社で払えるかどうかが判断の軸になります。
役員が現場に立っている、従業員に現場作業や運転がある、下請に作業を任せている。ひとつでも当てはまるなら、今の備えで足りているかを一度確認しておく価値があります。
ただし、必要な補償の水準は会社によって異なります。補償額や対象範囲は契約ごとに設定するため、自社に必要な水準は見積もってみないと見えてきません。
どこまで備えるべきか判断がつかないときは、複数の保険会社の内容を横断して比べたうえで相談してみてください。今の状況を伝えるだけでも、足りない部分が見えてきます。