火災保険

火災保険は年末調整で所得控除を受けられる?気になる疑問をまるごと解決

著者:高柳 侑己

2022年08月26日 掲載

年末調整や確定申告で控除の申請をすると、所得税や住民税の軽減が出来ます。もし支払う税金が減らせるのであれば利用しない手はありませんよね。

ひょっとしたら保険=控除の対象というイメージをお持ちの方もいると思いますが、控除対象外の保険も存在します。

今回は、火災保険は年末調整で所得控除を受けられるの?という疑問について解説します。

火災保険は年末調整で所得控除の対象にならない

平成19年以降に契約した火災保険は年末調整や確定申告での所得控除の対象となりません。平成18年度税制改正において損害保険料控除がなくなった代わりに、新たに地震保険料控除が新設されました。

新設した理由は、”地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る為”です。

現時点で火災保険に契約した場合は地震保険料の部分で控除の対象になるので、理解が必要です。

所得控除になるのは基本、地震保険料のみ

地震保険は、保険料控除の対象です。地震保険に加入している場合は、その全額または一部が控除の対象になります。

保険期間が複数年で初年度に一括払いをした場合の年間の保険料は 保険料総額 ÷ 保険期間 の計算によって、1年あたりの保険料を算出します。

詳しくは、お入りの保険会社へ確認するか、毎年10月中旬~下旬に保険会社から届く保険料控除証明書を確認する必要があります。

地震保険料の控除額の決め方

地震保険料の控除額の計算方法はシンプルです。

表のとおり、地震保険料、旧長期損害保険料、両方がある場合の3パターンで控除額が決定します。また、総控除額を50,001円以上で申請できないので注意が必要。

地震保険料と控除額

国税庁:地震保険料控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm)をもとに株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドが作成

控除額の計算例は以下を参考にしていただければ幸いです。

例1 地震保険料

  • 年間支払い保険料が40,000円の場合 → 控除額 = 40,000円
  • 年間支払い保険料が60,000円の場合 → 控除額 = 50,000円

例2 旧長期損害保険料(平成18年以前に火災保険に加入している場合)

  • 年間支払い保険料が8,000円の場合 → 控除額 = 8,000円
  • 年間支払い保険料が14,000円の場合 → 控除額 = 12,000円 (14,000×1/2+5,000)
  • 年間支払い保険料が25,000円の場合 → 控除額 = 15,000円

例3 両方がある場合

  • 年間支払い地震保険料が30,000円で旧長期損害保険料が16,000円の場合
    控除額 = 30,000円 + 13,000円 (16,000×1/2+5,000) = 43,000円

地震保険料控除を利用するのに必要な書類

会社員が地震保険料控除を利用するには、下記2つの書類が必要になります。

  • 地震保険料控除証明書
  • 給与取得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書

確定申告の必要性がある方や年末調整に遅れてしまった方は確定申告で「地震保険料控除」を行いましょう。必要な書類は3点です。

  • 地震保険料控除証明書または電磁的記録印刷書面
  • 確定申告書
  • 本人確認書類

年末調整だと12月~1月、確定申告だと2月中旬~3月中旬に申請をすることになります。申請時に「必要書類がない」なんてことにならぬよう、保険会社から送られてくる地震保険料控除証明書は無くさずに保管しておきましょう。

地震保険料控除証明書はいつもらえる?来ない場合は?

地震保険料控除証明書は、毎年10月中旬〜下旬頃に届きます。

もし目安時期を超えても送られてこないときや紛失してしまった場合は、加入している保険会社へ問い合わせをすれば対応してもらえます。

年末調整で地震保険料控除を利用する手順

年末調整の手順

  • 必要書類を取り揃える
  • 給与所得者の保険料控除申告書の「地震保険料控除」の欄を埋める
  • 給与所得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書を記入する
  • 記入した2つの書類を勤務先へ提出する

必要書類を取り揃える

必要書類は前述した2種類を用意します。

  • 「地震保険料控除証明書」
  • 「給与取得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書」

給与所得者の保険料控除申告書の「地震保険料控除」の欄を埋める

地震保険料控除欄の赤数字部分の項目を記入します。

保険料控除申告書サンプル
保険料控除申告書サンプル

国税庁:給与所得者の保険料控除の申告(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm)申請書様式を一部加工

① 保険会社名を記入(控除証明書から転記)

② 保険種類を記入(控除証明書から転記)

③ 契約の保険期間を記入(控除証明書から転記)

④ 契約者名を記入(控除証明書から転記)

⑤ 該当する区分に丸

⑥ 年間の保険料額を記入(控除証明書から転記)

⑦ 地震保険料の合計額を記入

⑧ 旧長期損害保険料を記入

⑨ ⑦の金額を記入(上限50,000円)

⑩ ⑧の金額を計算式にあてはめて記入(上限15,000円)

⑪ ⑨と⑩の合計額を記入(上限50,000円)

記入例
給与所得者の保険料控除の申告

国税庁:給与所得者の保険料控除の申告(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm)申請書様式を一部加工

給与所得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書を記入する

保険料控除申告書の赤数字部分の項目を記入します。

保険料控除申請書サンプル
給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の保険料控除申告書

国税庁:給与所得者の保険料控除の申告(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm)申請書様式を一部加工

① 給与の支払いを受けている会社名または個人名を記入

② 給与支払者の法人番号を記入

③ 給与支払者の住所を記入

④ 控除を受ける方の氏名を記入

⑤ 控除を受ける方の住所を記入

記入例
給与所得者の保険料控除申告書

記入した2つの書類を勤務先へ提出する

記入した2枚の用紙を勤務先に提出して、申請完了になります。

また、最近では申請が紙ではなくWEB上で行える会社も増えてきていますが、入力の内容は同じなので届いた控除証明書はしっかりと取っておきましょう。

確定申告で地震保険料控除を利用する手順

確定申告の手順

  • 確定申告書 第一表と第二表を用意する
  • 1年間の地震保険料、地震保険料控除など必要項目を記入
  • 地震保険料控除証明書と一緒に提出する

確定申告書 第一表と第二表を用意する

最寄りの税務署に行けば確定申告書類を受け取れます。

確定申告書類を受け取りに行くだけであれば、居住地や事業所の管轄税務署で受け取る必要はないので、行きやすい税務署で問題ありません。

1年間の地震保険料、地震保険料控除など必要項目を記入

地震保険料控除の赤枠部分の項目を記入します。

記入が必要な部分は一様式と二様式ともに「地震保険料控除欄」になり、下記記入例のように記入します。

年末調整のように、計算式等が書いていないので見本を見ながら記入を進めていくことをおすすめします。

申請書に不備があった場合、提出期限が過ぎてしまうと延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があるので注意が必要です。

確定申告 一様式サンプル
確定申告一様式
確定申告 一様式記入例
※確定申告 一様式記入例
確定申告 二様式サンプル
※確定申告 二様式サンプル
確定申告 二様式記入例
※確定申告 二様式記入例

国税庁:確定申告書等の様式・手引き等(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm)下書き用申請書様式を一部加工

地震保険料控除証明書と一緒に提出する

保険会社から送付される地震保険料控除証明書の原本と一緒に、記入した確定申告書を提出し申請が完了となります。

確定申告は「e-Tax」というWEBで行える方法も存在しております。分かりやすい説明付きなので、不備の心配がある方におすすめです。

国税庁:e-Tax 国税電子申告・納税システム(https://www.e-tax.nta.go.jp/index.html

地震保険料控除は手間がかかるが節税できるのでおすすめ!

地震大国である日本では、ほぼ毎日どこかで地震が起こっており、私たちの生活と地震を切り離して考えることはできません。

だからこそ節税効果もある地震保険の加入をおすすめしています。

加入する際は自分に適した保険会社を選ぶ必要がありますが、何社もある保険会社の見積もりを1社ずつ取っていくには、時間と労力が相当掛かります。

みんかぶ保険であれば、複数社の見積もりを一括で見積もることが可能であり、同条件の見積もり結果をメールで受け取れます。

メールで受け取った後は自分の目で比較検討ができ、ご不明な点や補償内容変更希望がありましたら、メールでも電話でも対応可能。

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高柳 侑己

ファイナンシャル・プランニング技能士 / ファイナンシャルプランナー 10年以上保険業界に携わり、個人だけでなく法人向けの保険プランニングも行う。特に生命保険、医療保険、損害保険を得意としている。分かりやすくお客様の経済安定性を高める提案を数多くし、事故や災害、病気からの損失を最小限に抑える的確なアドバイスを行い、お客様からの信頼も厚い。

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