みなさんは空き巣によって被害が出た際、火災保険から保険金を受け取れる可能性があることを知っていますか?
そう疑問に思うかもしれませんが、補償内容として存在しています。
万が一の事態に備えて、火災保険に盗難の補償を付けることをおすすめしています。
この記事では、火災保険の盗難被害の補償についてから「もし空き巣に遭った場合の対応方法」までわかりやすく解説します。
この記事がおすすめの人
- これから家を購入する方
- 火災保険加入時に保険の比較をしていない方
- 賃貸・購入に関わらず不動産屋に進められるがまま加入した方
- 盗難の補償がついていない方
- 補償内容を把握してない、わからない方
盗難補償がない火災保険では補償がされない
2021年の全国の窃盗被害件数は、17,283件となっております。1日あたりで計算すると、約47件も住宅侵入盗被害が出ています。
被害に対応するためには火災保険の盗難補償によって対応できますが、保険に加入した際に、盗難補償を付けていない場合は、被害が出ても保険金は受け取ることができません。
現在加入している保険や、加入予定の保険に盗難の補償が付いているかどうかを確認することをおすすめします。
盗難被害における火災保険の補償範囲
もし盗難被害に遭った場合、どこまでが火災保険で補償されるのでしょうか。
火災保険の盗難における補償範囲を解説します。
「家財一式」の定義に注意!
火災保険における家財とは、居住用建物に収容されている家財一式の事を指しますが、家財一式に含まれるものを一部ご紹介します。
家具一式として含まれるもの | 家電(洗濯機、冷蔵庫、テレビ等) 家具(ソファー、ベッド、テーブル等) キッチン回り(食器、棚、調理器具等) 子ども用品(勉強机、椅子、本等) 自転車、原動機付自転車※ その他生活用品 など |
家具一式として含まれないが 申告が必要なもの(ぜいたく品) |
貴金属、宝石、骨董品、美術品等 1個または1組の価額が30万円を超えるものを指すことが多い (保険会社によって異なる) |
家具一式として含まれないもの | 自動車、動植物、現金、有価証券、切手、印紙、預貯金証書、データ など |
※総排気量125cc以下の原動機付自転車は、家財を保険の対象とし、保険証券記載の建物内(敷地内車庫含む)に収容されている場合等保険会社によって条件があります。
盗難補償に入っており、盗難被害あった場合は、家財一式として含まれないものも盗難補償の対象になります。(以下に例を記載)
- 現金
- 貴金属
- 印紙
- 切手
- 預貯金証書
ただし、補償には限度額があるので注意が必要です。
現金の補償限度額は”20万円”
現金の補償限度額は20万円になります。
空き巣被害にあり、タンス預金の50万円が盗まれた場合でも、20万円しか補償されません。
(※保険会社によって限度額が異なる場合があるので、各保険会社への確認は必要です)
大金はなるべく家におかず、銀行等に預けることをおすすめします。
預金通帳などの補償限度額は”200万円”
通帳・キャッシュカード・預貯金証書の限度額は200万円※となっております。
※200万円または、家財の保険金額のいずれか低い方
※保険会社によって限度額が異なる場合があるので、各保険会社への確認は必要です
自動車・データは家財一式に含まれない
自動車は盗難の補償の対象となりません。自動車については自動車保険の車両保険で補償されるので、火災保険では対象外となります。
また、データに関しても値段を付けることが難しい等の理由で補償の対象外となります。
空き巣・盗難被害に遭ってしまった場合の対応方法
万が一、空き巣の被害に合ってしまった場合の対応方法、保険金請求の流れをご紹介します。
まずは”警察”に通報する
警察にすぐ連絡してください。盗難届の作成に必要な詳細報告をする必要があります。
そのため、具体的に何が盗まれたのか、自宅の破損状況(窓が壊された等)を事前に把握しているとスムーズです。
また、クレジットカードや通帳などが盗まれていた場合は、各金融機関に連絡をして利用停止の手続きを行うことも必要です。
盗難届を提出する
盗難届は基本的に ”印鑑” ”身分証明書” を持参し、最寄りの交番か警察署に向かえば盗難届を提出することができます。
盗難届を提出すると、受理番号を受け取ります。保険金の請求の際に受理番号が必要になるので、必ず保管してください。
被害にあった家財を整理する(メモにまとめる)
被害があった家財一覧を作成します。これがあると保険会社に請求をする際に手続きが楽になります。
また、家にあった家財を把握していないと、被害にあったかどうかの判断ができなくなるため、あらかじめ家財一覧を作っておくことをおすすめします。
作成した家財一覧に「なくなった」「損壊した」と記入していくと把握がしやすくなり、保険金の請求漏れも防げるでしょう。
保険金請求を行う(加入している保険会社への連絡)
保険金請求の際には保険会社や代理店に連絡をしましょう。こちらは電話でもWEBでも構いません。可能な限り早めに保険金請求の連絡をしないと、被害状況等の記憶が薄れてしまう恐れがある為、すぐ連絡を入れるのが大事です。
また、焦って連絡してしまうと申告漏れの原因になってしまう可能性があるので、冷静に対応することも必要です。
保険会社から聞かれる項目一覧(一部抜粋)
- ご契約者様のお名前
- ご契約者様の保険証券番号
- 盗難被害発生の日時
- 盗難被害発生の場所
- 盗難被害の状況・損害の程度
- 他のお支払いできる保険のご契約の有無
- 事故後のご連絡先 など
保険会社や盗難の状況によって異なりますので、保険会社に連絡をした際に確認が必要です。
以下に、保険金請求の際に必要である書類を記載します。(一部)
保険金の請求に必要な書類
- 保険金請求書
加入している保険会社から保険金請求をした際に送られて来る請求書のことで、保険の請求を行う時に必要な書類になります。
盗難届出証や受理番号
盗難届を提出した際に受け取るものになります。
被害状況の写真
言葉では伝えきれない情報を写真に残す事により、より正確な査定を受けることが出来ます。また、寄りの写真と引きの写真も取っておくと万全でしょう。
被害内容報告書(事故届書)
被害の概略を記載する書類のことで、保険金請求書と同じく保険会社から送られてくる書類になります。
損害明細書
家財などの損害品等を記載する書類のことで、こちらも保険会社から送られてきます。
住民票
自治体から取り寄せます。
戸籍謄本
自治体から取り寄せます。
印鑑証明書
自治体から取り寄せます。
委任状
保険金の請求を第三者に委任する場合に必要な書類になります。
空き巣・盗難被害にあった場合保険金はいつ支払われる?
保険会社の審査が完了して、指定の口座に保険金が入金されます。
一般的には、不備なく保険金請求資料が保険会社に届いてから30日以内に支払われます。
※被害状況等に応じては30日以内でない場合もあります。
保険金は免責額(自己負担額)を引いた金額で入金されます。免責額が多いと支払う保険料は安くなりますが、免責額が少ないと保険金を受け取る際には受け取れる総額は大きくなります。(現金や通帳等の補償に関しては自己負担額を差し引かず損害の額を受け取れるケースもあるので、保険会社に確認することをおすすめします。)
今後、空き巣被害が起こらないように、損害防止費用という補償により、防犯対策費(実費)が支払われます。特約で付けるのか、自動付帯なのかは保険会社によって異なるので確認が必要です。
万が一に備えて火災保険の見直しを
火災保険に盗難の補償を付けていると、自然災害や火災による損害だけでなく、空き巣の被害にも対応できるようになります。
空き巣被害は1日あたり47件も全国で発生しており、万が一の備えに対応できるように火災保険には盗難の補償を付けておくことをおすすめします。
保険会社によって補償の内容や保険料が異なるため、自分にとって一番適切な保険会社を選ぶことは非常に大切です。ですので、同条件で見積もりを出して比較する必要があります。火災保険の比較表はこちら
一方で、何社もある保険会社の見積もりを1社ずつそれぞれ取っていくには、時間と労力が掛かり面倒ですよね。
みんかぶ保険であれば、複数社の見積もりを一括で見積もることが可能であり、同条件の見積もり結果をメールで受け取れます。
メールで受け取った後は自分の目で比較検討ができ、ご不明な点や補償内容変更希望がありましたら、メールでも電話でも対応可能です。
ご契約から保険金請求のアフターサービスまで完全無料サポートができます。自分に適した火災保険の一括見積もりを行うなら、みんかぶ保険の一括見積もりをご活用ください!