水漏れ(みずぬれ)は、日常生活で起こりうるトラブルの中でも雨漏りと同様に多く、いつ誰にでも起こる可能性がある身近なトラブルと言えます。
また、マンションなどの集合住宅では、近隣の家で起きた水漏れ被害に巻き込まれてしまう可能性もあります。
では、実際に水漏れによる被害に遭ってしまった場合、火災保険で補償されるのでしょうか?
この記事では「水漏れ」で火災保険の補償対象になる場合とならない場合を解説します。
火災保険で補償されるのは「水漏れ」被害の場合
火災保険で補償されるのは「水漏れ」の被害として認められるものになります。
水漏れ被害として認められるものとは、「自宅の給排水設備の事故や、自宅以外の戸室で発生した事故により、水漏れや放水などが発生して起こった水濡れが原因の被害」です。
つまり「給排水設備自体に生じた損害への補償」ではなく「給排水設備の故障が原因で生じた被害への補償」であるということ。
また「水濡れ」は正式な被害の名称ではありませんが、本文では便宜上、馴染み深い「水漏れ」を使って解説していきます。
水漏れ被害の種類
では、火災保険で補償対象になる「水漏れ被害」は具体的にどのような事例なのでしょうか。
主な水漏れ被害
- 給排水設備の事故が原因の水漏れ被害
- 上階など「他の住宅」の水漏れによる2次被害
- 消火作業の放水による水漏れ被害
また「水漏れ」と「水害」の違いについても理解しておく必要があるので、その点も合わせて説明していきます。
給排水設備の事故が原因の水漏れ被害
給排水設備の故障が原因で起こる水漏れ被害は、火災保険の補償対象となります。
給排水設備とは、水道管や排水管など建物内への水の供給(給水)・下水や雨水の排出(排水)をおこなう設備のことです。
火災保険の対象となる給排水設備の事故が原因の水漏れ被害例
- 天井裏の水道管が破裂して、天井がシミになった
- 排水管の詰まりで水が溢れ、壁・床が浮いてしまった
- 水道管の破裂で、家具や家電が故障した
- トイレの詰まりで、周囲の壁・床がシミになった
特に、水道管は給排水設備の中でも水濡れ被害が発生しやすい箇所なので、水道管の水漏れ被害は火災保険の補償対象になることを覚えておきましょう。
上階など「他の住宅」の水漏れによる二次被害
上階など他の住宅で水漏れが発生した場合による二次被害も、火災保険の水漏れ被害として認められます。
例えば、上階の住宅で排水設備の事故が発生し、自室に水漏れが発生したとします。
上階の住民へ損害賠償の請求をする事はできますが、上階の住民が個人賠償責任保険に加入していなかったり、支払い能力が無かった場合はどうでしょうか。
弁護士に入ってもらい損害賠償の交渉をしても、なかなか折り合いがつかず難航してしまう事もあるでしょう。
このような場合でも、火災保険を使えば水漏れの補償を受ける事ができ、損害分を補償してもらうことができるため安心です。
消火作業の放水による水漏れ被害
火事が起きた場合の、消火作業の放水による損害も火災保険の補償対象となります。また、自宅で起きた火災だけではなく、隣家などで起きた火事の消火活動による被害も補償対象となります。
もしも隣家で火災が発生した場合、火元である隣家に損害賠償請求をしようとしても「失火責任法」により重大な過失がなければ損害賠償請求はできません。
このような場合でも火災保険に加入しておくことで、被害の補償を受けることができます。
また、消火作業の放水による水漏れ被害は、火災保険の「水漏れ」としてではなく「火災」での補償対象になることを覚えておきましょう。
水漏れ被害と水害の違い
火災保険において「水漏れ」と「水害」は全く違うものになります。
補償対象:自宅の給排水設備の事故や自宅以外の戸室で発生した事故により、水漏れや放水などが発生して起こった水濡れが原因の被害
被害例:水道管の破裂で、家具や家電が故障した。
補償対象:台風、暴風雨、豪雨などによる洪水などの「自然災害」による損害
被害例:豪雨によって床上浸水となり、壁や床が損害を受けた。
このように、水漏れと水災の明確な違いは「自然災害によるものかどうか」と言えるでしょう。
水漏れ被害で補償対象になるもの
水漏れによる被害で火災保険の補償対象となるものは、保険加入時に選択する「補償対象」によって異なります。
補償対象としては「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3つから選ぶ事ができます。
では、水漏れ被害で補償対象になるものは具体的にどんなものがあるのでしょうか。
水漏れ被害で補償対象になるもの
- 水漏れ被害に遭ったものの買い替え・修繕費用
- 他人の水漏れ被害に巻き込まれてしまった場合の損害賠償費用
水漏れ被害にあったものの買い替え・修繕費用
水漏れ被害に遭ったものの、物の買い替え・修繕費は補償の対象となります。
具体例 | 天井裏の水道管が破裂して、天井がシミになった |
---|---|
保証の有無 | 有 |
保証される被害内容 | 天井の張替え |
損害金額の目安 | 5万~17万 |
※株式会社フィナンシャル・エージェンシー調べ
また、火災保険で認められる水ぬれ被害とは「水漏れや放水などで起こった水濡れが原因の被害」のため、給排水管の破損による水濡れでも、給排水管自体の修理代は火災保険の補償対象外になる点は注意が必要です。
他人の水漏れ被害に巻き込まれてしまった場合の損害賠償費用
上層階や隣家で起きた水漏れ被害に巻き込まれてしまった「水濡れによる損害の原因が他人の場合」も補償の対象となります。
具体例 | 上層階の住宅のトイレがつまり、自宅に水が流れてきた |
---|---|
保証の有無 | 有 |
保証される被害内容 | 被害にあった家具・家電製品・衣類などの損害賠償費用 |
損害金額の目安 | 1万~225万 |
※株式会社フィナンシャル・エージェンシー調べ
また、自宅で水漏れが発生し、下の階や隣家に損害を与えてしまった「水濡れによる損害の原因が自分の場合」は火災保険の補償対象ではなく、個人賠償責任保険になる点は注意が必要です。
水漏れ被害が補償されるかどうかの判断基準は「偶然かつ突発的なものかどうか」
後ほど詳しく解説しますが、火災保険で水漏れ被害として認められるかどうかは「偶然かつ突発的なものかどうか」で決まります。
例えば、給排水設備の老朽化や自分の不注意で破損が起こってしまった場合は補償されません。もちろん故意で起こした事故や過失による事故も対象外です。
火災保険で水漏れ被害の補償がされるケース
火災保険で、水漏れ被害として補償されるケースは以下のようになります。
- 水道管や排水管に生じた事故に伴う漏水や放水による水濡れ
- マンションやアパートなどの集合住宅で、他の戸室で生じた事故に伴う漏水や放水による水濡れ
では、各建物の特徴にあわせて、水漏れ被害の補償がされない具体的なケースを見ていきましょう。
一戸建ての場合
一戸建ての水漏れ被害で考えられるのが、以下の被害になります。
- 天井裏の水道管が破裂して、天井がシミになった
- 排水管の詰まりで水が溢れ、壁・床が浮いてしまった
- 水道管の破裂で、家具や家電が故障した
- トイレの詰まりで、周囲の壁・床がシミになった
集合住宅と違い、水漏れの原因が他人にある事が少ないため、自宅の給排水設備の突発的な故障による被害が中心となります。
マンション(分譲・賃貸)の場合
分譲マンションの水漏れ被害で考えられるのは、以下のような被害です。
- 上層階の部屋で水漏れが発生し、自宅の家具や家電が故障した。
- 隣家のトイレが詰まり水が溢れ、壁が浮いてきた
集合住宅の場合は、一戸建てと比べて近隣の部屋からの二次被害に巻き込まれてしまうリスクが高くなります。
そのため、一戸建てと比べると火災保険による水漏れ補償がより重要と言えるでしょう。
また、マンションの共有部で起きた水漏れ被害は、マンションの管理組合によって補償されます。
マンションには共用部と専有部があり、共用部は外から見える部分と全体のシステムにつながるもので、専有部分は部屋の中にある住宅設備や建具などです。
共有部であるマンション内の廊下にある給水設備の故障による水漏れ被害は、マンションの管理組合による補償の対象になることを覚えておきましょう。
火災保険で水漏れ被害の補償がされないケース
水漏れ被害として認められないケースとして、よくある原因は以下のとおりです。
- 故意や不注意が原因のもの
- 経年劣化によるもの
- 水害に分類されるもの
ここでは、各建物の特徴にあわせて、水漏れ被害の補償がされない具体的なケースを紹介します。
一戸建ての場合
一戸建ての場合、集合住宅に比べて二次被害を受けることが少ないため、偶然かつ突発的に発生したもの以外は、自分の故意や不注意・経年劣化による被害が多くなります。
故意や不注意が原因のもの
お風呂のお湯を出しっぱなしにして水漏れ被害が起きてしまった
建物外部にある給水管が壊れて床が浮いてしまった
豪雨による洪水で床下浸水してしまい、家財が傷んでしまった
給排水設備などが外についている場合も多く、マンションなど内側に給排水設備がある所と比べると経年劣化が起こりやすいです。
経年劣化による水漏れは補償対象にはならないため、定期的にメンテナンスするようにしましょう。
分譲マンションの場合
分譲マンションでよくある被害としては、不注意による水漏れで隣家や階下の部屋に被害を与えてしまうケース。
故意や不注意が原因のもの
お風呂のお湯を出しっぱなしにして水漏れ被害が起きてしまった
経年劣化によるもの
建物外部にある給水管が壊れて床が浮いてしまった
水害に分類されるもの
豪雨による洪水で床下浸水してしまい、家財が傷んでしまった
不注意による水漏れは補償外になるのはもちろんですが、自分が原因で他人の家に被害を与えてしまったものは水漏れの補償対象にならないため注意が必要です。
賃貸マンションの場合
賃貸物件においても、故意や不注意が原因の水漏れ被害は補償の対象になりませんが、経年劣化による排水管の破損や給湯管の破損による水漏れ被害は大家さんの負担となります。
しかし、自分が独自で設置した物が経年劣化で破損し水漏れを起こしてしまった場合は火災保険は適用されず、自己負担となります。
故意や不注意が原因のもの
洗濯機のホースが外れており、隣の部屋まで水が流れてしまった
経年劣化によるもの
入居者が独自で設置したウォシュレットが経年結果により故障
水害に分類されるもの
豪雨による洪水で床下浸水してしまい、家財が傷んでしまった
水漏れ被害に関するよくあるFAQ
Q.台風や河川氾濫による被害は補償の対象になりますか?
台風雨や河川氾濫など「自然災害」による被害は、水漏れ被害ではなく水災の補償対象になります。
Q.地震による津波被害は補償されますか?
地震による津波被害は、火災保険の地震保険で補償されます。
Q.老朽化が原因の水漏れの場合補償はどうなりますか?
火災保険は、老朽化が原因の水漏れの場合は補償対象外となります。
Q.水漏れ被害で補償される金額はいくらですか?
水濡れ被害に遭った物の補償金額は、「新価(再調達価額)」または「時価」によってきまります。
「新価」とは、損害部分と同じ商品を「新品で購入した場合いくらになるか」で算出した金額です。
例えば、5年前に20万円で販売していたPCが、現在10万円で販売していた場合、補償金額は10万円となります。新品で買った当時の価格での補償にならない点は注意が必要です。
対して「時価」は経年劣化による減価償却などを考慮された評価額のことです。
つまり、対象となるものが古くなるほど補償金額が少なくなります。
時価額 = 再調達価額 − 経年減価額(経年・使用による消耗分)
たとえば、水濡れで壊れたパソコンが7年前に購入したものなら、7年分の経年減価額を差し引いて計算します。
火災保険を契約するときは、「新価」か「時価」かという事を確認しながら進めましょう。
その分、保険料が抑えられているのがメリットになります。
また、支払われる金額の上限は契約時に決める保険金額になるため、それ以上に費用がかかる場合は自己負担になります。