水漏れ(みずぬれ)は、日常生活で起こりうるトラブルの中でも雨漏りと同様に多く、いつ誰にでも起こる可能性がある身近なトラブルと言えます。
また、マンションなどの集合住宅では、近隣の家で起きた水漏れ被害に巻き込まれてしまう可能性もあります。
では、実際に水漏れによる被害に遭ってしまった場合、火災保険で補償されるのでしょうか?この記事では「水漏れ」で火災保険の補償対象になる場合とならない場合を解説します。
- 水濡れの被害は火災保険で補償される
- 水濡れは設備不良などが原因で、水災は豪雨や洪水などの自然災害が原因のものを指す
- 他の住宅が原因の水漏れも補償される
- 故意や不注意が原因のものや経年劣化によるものは補償されない可能性が高いので注意
- 水濡れの原因となった設備自体の補償はされない
火災保険で水漏れ被害は補償の対象になる!
火災保険で「水漏れ」の被害は補償の対象になります。そのため、水漏れの被害として認められれば、被害を受けた床や天井、家具・家電は補償が受けられます。
水漏れ被害として認められるものとは、「自宅の給排水設備の事故や、自宅以外の戸室で発生した事故により、水漏れや放水などが発生して起こった水濡れが原因の被害」などです。
つまり「給排水設備自体に生じた損害への補償」ではなく「給排水設備の故障が原因で生じた被害への補償」であるということは覚えておきましょう。
ただ、水漏れと似た補償で「水害(水災)」があります、どちらも水が原因の被害ですが、どのような違いがあるのでしょうか?
水漏れ被害と水害の違い
まず、水漏れと水害は火災保険の補償対象として扱われ方が異なります。具体的な違いは以下の通り。
水漏れ | 水害 | |
---|---|---|
補償対象 |
建物内部で発生する配管の破損や設備の不具合による漏水を指します。 |
自然災害による大雨や洪水、台風などが原因で建物が浸水する被害です。 |
具体例 |
|
|
豪雨といった自然災害が原因の場合は「水害」、建物にあるもの・設備が原因の水の被害が「水漏れ」という違いがあります。
https://ins.minkabu.jp/columns/flood-damage-220930
水漏れ被害の具体例|どんなケースが水漏れとして補償されるの?
では、火災保険で補償対象になる「水漏れ被害」は具体的にどのような事例なのでしょうか。
主な水漏れ被害
給排水設備の事故が原因の水漏れ被害
上階など「他の住宅」の水漏れによる2次被害
消火作業の放水による水漏れ被害
給排水設備の事故が原因の水漏れ被害
給排水設備の故障が原因で起こる水漏れ被害は、火災保険の補償対象となります。
火災保険の対象となる給排水設備の事故が原因の水漏れ被害例
天井裏の水道管が破裂して、天井がシミになった
排水管の詰まりで水が溢れ、壁・床が浮いてしまった
水道管の破裂で、家具や家電が故障した
トイレの詰まりで、周囲の壁・床がシミになった
特に、水道管は給排水設備の中でも水濡れ被害が発生しやすい箇所なので、水道管による水漏れ被害は火災保険の補償対象になることを覚えておきましょう。
ただし、水道管を含む給排水設備の故障自体は補償されない点には注意が必要です。
上階など「他の住宅」の水漏れによる二次被害
マンションやアパートで想定される、上階など他の住宅で水漏れが発生した場合による二次被害も、火災保険の水漏れ被害として認められます。
具体的な被害例
上階住戸の給水管が破裂し、あなたの住戸の天井や壁紙に大規模なシミや剥がれが発生した。
上階の浴室からの漏水が原因で、天井の石膏ボードが湿気を吸収し、落下の危険性が生じた。
上階住戸の漏水により、リビングのカーペットやソファ、テレビが濡れて使用不能になった。
上階のエアコンから漏れた水が家具に直接かかり、木製家具が膨張や変形を起こした。
隣接する住戸での漏水が原因で、自宅のフローリングが水浸しになり、膨張や浮き上がりが発生した。
上階から漏れてきた水が床下に浸透し、床材全体の張り替えが必要になった。
上階住戸からの漏水が電気配線や照明器具に浸透し、ショートや故障を引き起こした。
漏水が原因で配電盤が故障し、電気が使えなくなる事態が発生した。
例えば、上階の住宅で排水設備の事故が発生し、自室に水漏れが発生したとします。
上階の住民へ損害賠償の請求をする事はできますが、上階の住民が個人賠償責任保険に加入していなかったり、支払い能力が無かった場合はどうでしょうか。
弁護士に入ってもらい損害賠償の交渉をしても、なかなか折り合いがつかず難航してしまう事もあるでしょう。
このような場合でも、火災保険を使えば水漏れの補償を受ける事ができ、損害分を補償してもらうことができるため安心です。
消火作業の放水による水漏れ被害
火事が起きた場合の、消火作業の放水による損害も火災保険の補償対象となります。また、自宅で起きた火災だけではなく、隣家などで起きた火事の消火活動による被害も補償対象となります。
もしも隣家で火災が発生した場合、火元である隣家に損害賠償請求をしようとしても「失火責任法」により重大な過失がなければ損害賠償請求はできません。
このような場合でも火災保険に加入しておくことで、被害の補償を受けることができます。
水漏れ被害で補償対象になるもの|家具・家電も含まれる?
水漏れによる被害で火災保険の補償対象となるものは、保険加入時に選択する「補償対象」によって異なります。
補償対象としては「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3つから選ぶ事ができます。
では、水漏れ被害で補償対象になるものは具体的にどんなものがあるのでしょうか。
水漏れ被害で補償対象になるもの
水漏れ被害に遭った物の買い替え・修繕費用
他人の水漏れ被害に巻き込まれてしまった場合の損害賠償費用
仮住まい費用(臨時費用保険金)
水漏れ被害にあった物の買い替え・修繕費用
水漏れ被害に遭った物の買い替え・修繕費は補償の対象となります。
事例➀
自宅トイレの水道管から水漏れした事故 |
・支払金額:38,236 |
事例➁
豪雨によりビルの屋上に雨水が溜り恐らく排水管の詰まりが原因。溜まった雨水が下の階に溢れて漏水した。 |
・支払金額:34,000 |
事例③
台所の流しの下から漏水し床が水濡れ。明確な原因は不知 |
・支払金額:858,000 |
また、火災保険で認められる水ぬれ被害とは「水漏れや放水などで起こった水濡れが原因の被害」のため、給排水管の破損による水濡れでも、給排水管自体の修理代は火災保険の補償対象外になる点は注意が必要です。
他人の水漏れ被害に巻き込まれてしまった場合の損害賠償費用
上層階や隣家で起きた水漏れ被害に巻き込まれてしまった「水濡れによる損害の原因が他人の場合」も補償の対象となります。
事例➃
他室からの水濡れ |
・支払金額:2,630,449 |
また、自宅で水漏れが発生し、下の階や隣家に損害を与えてしまった「水濡れによる損害の原因が自分の場合」は火災保険の補償対象ではなく、個人賠償責任保険になる点は注意が必要です。
水漏れ被害が補償されるかどうかの判断基準は「偶然かつ突発的なものかどうか」
火災保険で水漏れ被害として認められるかどうかは、その事故が「偶然かつ突発的なものかどうか」という基準で判断されます。この点を理解しておくことが、スムーズな保険金請求の第一歩となります。
例えば、給排水設備の老朽化による破損や、自分の不注意で起こった事故については、火災保険の補償対象にはなりません。
こうした場合は経年劣化や管理不足が原因とみなされるためです。また、故意による事故や重大な過失による事故も、補償の対象外となる点に注意が必要です。
では、具体的にどんなケースでは、補償が受けられるのか、また、どういったケースでは補償がされないのか確認していきましょう。
火災保険で水漏れ被害の補償がされるケース
火災保険で、水漏れ被害として補償されるケースは以下のようになります。
水道管や排水管に生じた事故に伴う漏水や放水による水濡れ
マンションやアパートなどの集合住宅で、他の戸室で生じた事故に伴う漏水や放水による水濡れ
では、各建物の特徴にあわせて、水漏れ被害の補償がされない具体的なケースを見ていきましょう。
一戸建ての場合は水道管や排水管などの給排水設備によるものがメイン
一戸建ての水漏れ被害で考えられるのが、以下の被害になります。
天井裏の水道管が破裂して、天井がシミになった
排水管の詰まりで水が溢れ、壁・床が浮いてしまった
水道管の破裂で、家具や家電が故障した
トイレの詰まりで、周囲の壁・床がシミになった
集合住宅と違い、水漏れの原因が他人にある事が少ないため、自宅の給排水設備の突発的な故障による被害が中心となります。
https://ins.minkabu.jp/columns/fire-insurance-for-detached-houses-250121
マンション(分譲・賃貸)の場合
分譲マンションの水漏れ被害で考えられるのは、以下のような被害です。
上層階の部屋で水漏れが発生し、自宅の家具や家電が故障した。
隣家のトイレが詰まり水が溢れ、壁が浮いてきた
集合住宅の場合は、一戸建てと比べて近隣の部屋からの二次被害に巻き込まれてしまうリスクが高くなります。
そのため、一戸建てと比べると火災保険による水漏れ補償がより重要と言えるでしょう。
また、マンションの共有部で起きた水漏れ被害は、マンションの管理組合によって補償されます。
マンションには共用部と専有部があり、共用部は外から見える部分と全体のシステムにつながるもので、専有部分は部屋の中にある住宅設備や建具などです。
共有部であるマンション内の廊下にある給水設備の故障による水漏れ被害は、マンションの管理組合による補償の対象になることを覚えておきましょう。
火災保険で水漏れ被害の補償がされないケース
水漏れ被害として認められないケースとして、よくある原因は以下のとおりです。
水漏れの原因になった設備自体の修繕費用
故意や不注意が原因のもの
経年劣化によるもの
水害に分類されるもの
ここでは、各建物の特徴にあわせて、水漏れ被害の補償がされない具体的なケースを紹介します。
【前提】水漏れ被害の原因になった設備の修繕費用は補償対象ではない
火災保険が適用される水漏れ被害について理解する際に、重要な前提として知っておくべき点があります。
それは、「水漏れの原因となった設備その物の修繕費用は、火災保険の補償対象外である」という点です。
例えば、老朽化や破損が原因で水漏れが発生した場合、被害を受けた床や壁の修復費用については補償の対象となる可能性があります。
しかし、水漏れを引き起こした給排水管や設備の修理費用については、火災保険では補償されません。このような修繕費用は、原則として自己負担となることを覚えておきましょう。
特に、経年劣化や日常的なメンテナンス不足による破損は、保険ではなく自費で修繕費用を賄う必要があるため、注意が必要です。
水漏れを防ぐためには、定期的な設備点検やメンテナンスを行い、トラブルのリスクを未然に防ぐことが大切です。
火災保険は、「偶然かつ突発的な事故」による被害を補償するものであり、設備の修繕そのものをカバーするものではありません。保険の対象範囲を正しく理解し、いざというときに適切な対応が取れるよう準備しておきましょう。
一戸建ての場合|補償されない水漏れ被害は?
一戸建ての場合、集合住宅に比べて二次被害を受けることが少ないため、偶然かつ突発的に発生したもの以外は、自分の故意や不注意・経年劣化による被害が多くなります。
故意や不注意が原因のもの
お風呂のお湯を出しっぱなしにして水漏れ被害が起きてしまった
経年劣化によるもの
建物外部にある給水管が壊れて床が浮いてしまった
水害に分類されるもの
豪雨による洪水で床下浸水してしまい、家財が傷んでしまった
給排水設備などが外についている場合も多く、マンションなど内側に給排水設備がある所と比べると経年劣化が起こりやすいです。
経年劣化による水漏れは補償対象にはならないため、定期的にメンテナンスするようにしましょう。
具体的には、少し水道の調子が悪い、軽微な水漏れがある場合には、大きな故障・被害が生じる前に、専門業者に依頼をして、修繕しておけるとベストです。
分譲マンションの場合|戸建てのケースとの違いは?
分譲マンションでよくある被害としては、不注意による水漏れで隣家や階下の部屋に被害を与えてしまうケース。
故意や不注意が原因のもの
お風呂のお湯を出しっぱなしにして水漏れ被害が起きてしまった
経年劣化によるもの
建物外部にある給水管が壊れて床が浮いてしまった
水害に分類されるもの
豪雨による洪水で床下浸水してしまい、家財が傷んでしまった
不注意による水漏れは補償外になるのはもちろんですが、自分が原因で他人の家に被害を与えてしまったものは水漏れの補償対象にならないため注意が必要です。
賃貸マンションの場合
賃貸物件においても、故意や不注意が原因の水漏れ被害は補償の対象になりませんが、経年劣化による排水管の破損や給湯管の破損による水漏れ被害は大家さんの負担となります。
しかし、自分が独自で設置した物が経年劣化で破損し水漏れを起こしてしまった場合は火災保険は適用されず、自己負担となります。
故意や不注意が原因のもの
洗濯機のホースが外れており、隣の部屋まで水が流れてしまった
経年劣化によるもの
入居者が独自で設置したウォシュレットが経年結果により故障
水害に分類されるもの
豪雨による洪水で床下浸水してしまい、家財が傷んでしまった
火災保険の保険金請求はどうすればいい?
水漏れ被害が発生した場合、火災保険で保険金を請求するためには、適切な手順を踏むことが重要です。
以下では、誰でもわかりやすく、かつ確実に進められるように請求手順を詳しく解説します。
1. 被害状況の確認と記録
まず最初に行うべきことは、被害状況を正確に把握し、写真や動画で記録することです。損傷箇所や水漏れの状況、周辺の被害を詳細に撮影しておきましょう。これにより、後の保険会社とのやり取りがスムーズになります。
2. 被害の拡大を防ぐ応急処置
次に、水漏れが続いている場合は、被害の拡大を防ぐために応急処置を行いましょう。たとえば、水道の元栓を閉める、タオルやバケツで漏水を抑えるなどの対応です。ただし、専門的な作業が必要な場合は無理をせず、早めに業者へ依頼してください。
3. 保険会社または代理店への連絡
被害状況を確認したら、速やかに加入している火災保険の保険会社や代理店に連絡します。この際、以下の情報を伝えるとスムーズです。
保険証券番号
被害が発生した日時と状況
被害箇所とその程度
保険会社からは、請求手続きや必要書類についての案内がありますので、指示に従いましょう。
4. 必要書類の準備
保険金を請求するためには、以下のような書類を提出する必要があります。
被害状況を示す写真や動画
修理業者の見積書
事故発生状況を説明する書面
保険会社指定の請求書類
書類の不備があると手続きが遅れる可能性があるため、案内された内容をしっかり確認し、漏れのないように準備しましょう。
5. 損害調査の立ち合い
保険会社の調査員が被害箇所を確認するため、自宅を訪問する場合があります。この際、被害状況や事故発生の経緯を詳しく説明し、写真や動画などの証拠を提示してください。
6. 保険金の支払い
保険会社の審査が完了すると、承認された保険金が指定口座に支払われます。支払いの時期は保険会社や案件によって異なるため、担当者に確認しておくと安心です。
水漏れ被害に関するよくある質問
Q.台風や河川氾濫による被害は補償の対象になりますか?
台風雨や河川氾濫など「自然災害」による被害は、水漏れ被害ではなく水災の補償対象になります。
https://ins.minkabu.jp/columns/flood-damage-220930
Q.地震による津波被害は補償されますか?
地震による津波被害は、火災保険の地震保険で補償されます。
https://ins.minkabu.jp/columns/fire-earthquake-set-220728
Q.老朽化が原因の水漏れの場合補償はどうなりますか?
火災保険は、老朽化が原因の水漏れの場合は補償対象外となります。
Q.水漏れ被害で補償される金額はいくらですか?
水濡れ被害に遭った物の補償金額は、「新価(再調達価額)」または「時価」によってきまります。
「新価」とは、損害部分と同じ商品を「新品で購入した場合いくらになるか」で算出した金額です。
例えば、5年前に20万円で販売していたPCが、現在10万円で販売していた場合、補償金額は10万円となります。新品で買った当時の価格での補償にならない点は注意が必要です。
対して「時価」は経年劣化による減価償却などを考慮された評価額のことです。
つまり、対象となるものが古くなるほど補償金額が少なくなります。
時価額 = 再調達価額 − 経年減価額(経年・使用による消耗分)
たとえば、水濡れで壊れたパソコンが7年前に購入したものなら、7年分の経年減価額を差し引いて計算します。
その分、保険料が抑えられているのがメリットになります。
また、支払われる金額の上限は契約時に決める保険金額になるため、それ以上に費用がかかる場合は自己負担になります。
火災保険を契約するときは、「新価」か「時価」かという事を確認しながら進めましょう。