医療保険に加入する際には「給付金・死亡保険金を誰が受け取るのか」を決める必要があります。ただ、誰にしておくべきか良くわからないという方が多いのではないでしょうか。
この記事では、医療保険の受取人を決める際に「考慮すべきポイント」や「かかる税金の違い」をわかりやすく解説します。
特に、受取人をなんとなくで決めてしまうと後々「大きなトラブル」になってしまう可能性もありますので、しっかりと理解していきましょう。
医療保険の受取人になれる人は本人以外に誰がいる?
前提知識
契約者=保険の契約をした人
被保険者=保険の保障対象になる人
受取人=給付金・保険金を受け取る権利がある人
医療保険における受取人とは「給付金・保険金を受け取る権利がある人」のことです。では、この受取人はどんな人でも指定することができるのでしょうか。答えはNOです。
医療保険の受取人に指定するためには、以下の条件のうちいずれかを満たしている必要があります。
- 契約者本人または被保険者
- 契約者本人の配偶者
- 2親等以内の血族(子・親・兄弟・孫・祖父母)
最近では、受取人は「被保険者」に設定することが多いので覚えておきましょう。被保険者が受取人であれば、自分でスムーズに給付金・保険金申請ができますからね。
補足として、保険会社により細かい規定は異なりますが、配偶者には以下のような「事実上配偶者として認められる場合」も含みます。
お互いに戸籍上の配偶者がいない
一定期間以上の同居
一定期間以上、生計を共にしている
ただし、上記はあくまで「多くの医療保険の受取人の条件」であって、必ずしも全ての保険商品が当てはまるわけではないので注意しましょう。
被保険者の代わりに給付金を請求できる推定代理請求人
受取人は「被保険者」を設定することが多いと説明しましたが、傷病の状態によっては「自分で給付金請求が困難な場合」も考えられますよね。
こうした「被保険者が請求困難な状況に代理で請求ができる権利を保有する人」が指定代理請求人です。
受取人とは別に指定代理請求人を事前に指定しておけば、万が一受取人が請求困難な状況に陥ってしまったとしても、給付金の請求を行うことができます。
指定代理請求人になるための資格は以下のいずれかに当てはまる場合とされていることが多いので合わせて覚えておきましょう。
- 被保険者と戸籍上の婚姻関係にある配偶者
- 被保険者の直系血族
- 被保険者からみて3親等以内の親族
- 被保険者と同居、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
受取人と比較して「少し条件が緩和されている点」がポイントですね。
医療保険の給付金・保険金に税金はかかる?ポイントは「誰が受け取るか」によって異なる
医療保険の受取人を決める際に着目したいのが「税金」です。「医療保険の給付金や保険金は税金がかかるのかな?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
特に「死亡保険金」は、受取人によって税金の額が大きく異なるので注意が必要です。
この章では、「給付金・保険金にかかる税金」と「受取人による税金での違い」を解説します。
医療保険の給付金は基本非課税なので問題なし
まず、医療保険における以下のような給付金は基本非課税で受け取ることができます。
- 入院給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- 傷病手当金 など
そのため、給付金の観点では受取人によって手元に残る金額が変わるということはありません。
医療保険の保険金(死亡保険金)には相続税・所得/住民税・贈与税のいずれかが課せられる
次に、医療保険の保険金、特に「死亡保険金」にかかる税金の説明をします。結論、死亡保険金には「相続税・所得税と住民税・贈与税」のいずれかが課せられます。
種類 | 概要 |
---|---|
相続税 | 相続税とは、亡くなった人(被相続人)から、お金や土地などの財産を受け取った人(相続人)に課される税金です。 |
所得税 | 所得税とは、個人の所得に対して課される税金です。所得とは、収入から必要経費を差し引いた残りの金額です。 |
住民税 | 住民税は、その地域に住む人が、地域社会で使用される費用、公共サービス費用を分担するためのものです。 |
贈与税 | 贈与税とは、個人から贈与により財産を取得した人に課される税金です。 |
では、どの税金が課せられるのかはどのように決まっているのでしょうか。
医療保険の保険金(死亡保険金)にかかる税金は3パターン
死亡保険金にどの税が課せられるかは「受取人」によって3パターンに分かれます。
- 契約者=被保険者かつ受取人が第三者の場合は「相続税」
- 契約者=受取人の場合は「所得税と住民税」
- 契約者・被保険者・受取人が全て異なる場合は「贈与税」
それぞれ、税制上どんな違いが生まれるのか、メリット・デメリットは何なのかを解説します。
契約者=被保険者かつ受取人が第三者の場合は「相続税」
まず、契約者と被保険者が同じで、受取人が「2親等以内の血族・配偶者」などの第三者に設定した場合には「相続税」が課せられます。
死亡保険金は、全額が相続税の対象になるのではなく、以下の計算式によって算出された金額に相続税が課せられます。
・死亡保険金の課税対象金額=受け取った死亡保険金-(法定相続人の数×500万円)
法定相続人の数 | 非課税で受け取れる金額 |
---|---|
1人 | 500万円 |
2人 | 1000万円 |
3人 | 1500万円 |
4人 | 2000万円 |
5人 | 2500万円 |
また、相続税の控除額と税率は以下のように設定されています。
<税率および控除額>
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額(万円) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200 |
6億円超 | 55% | 7,200 |
令和4年4月1日現在法令等
メリットとデメリット
メリット
契約者=被保険者かつ受取人を第三者にするメリットは「法定相続人が多い場合、非課税になる金額が多くなる点」です。また、保険金の請求がスムーズに行える点もメリットといえますね。
デメリット
デメリットとしては、その他の相続する資産が多い場合「課税額が大きくなってしまう点」には注意が必要です。
契約者=受取人の場合は「所得税と住民税」
契約者=受取人の場合で、死亡保険金を一括で受け取った場合は「一時所得」となります。
一時所得とは、給与所得や事業所得などのように継続的に得られる所得ではなく、一時的な出来事によって得られる所得のことです。
一時所得の課税対象となる金額は、収入金額から収入を得るために要した費用を差し引いた金額です。
死亡保険金の場合は、収入金額が死亡保険金の金額であり、収入を得るために要した費用は保険料の金額となります。
そのため、契約者=受取人の場合は、死亡保険金の金額から保険料の金額を差し引いた金額が、所得税および住民税の課税対象になります。
・課税額の計算方法=(死亡保険金の金額ー払込保険料総額ー特別控除額50万円)×1/2
例えば、契約者と受取人が同じ夫であり、死亡保険金の金額が1,000万円、保険料の金額が500万円の場合、課税対象となる金額は、1,000万円 - 500万円 = 500万円となります。
また、特別控除(50万)を加味した金額の半分が課税対象となるので、「225万円」ということになりますね。
この225万円は、一時所得として、所得税の累進課税の対象となります。また、住民税(10%)の課税対象にもなります。
参考:所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,000,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
メリットとデメリット
メリット
契約者と受取人が同じ場合は「支払い保険料が多いほど非課税で受け取れる金額が大きくなる」というメリットがあります。
いつ、自分が亡くなるかは全くの不確定要素ではあるものの、保険加入期間が長くなった場合には、非課税で多くの死亡保険金を受け取れることになります。
デメリット
保険の加入期間が短く支払い保険料が少ない場合、契約者のその他の所得が多い場合には「課税される金額と税率」が大きくなってしまう点には注意しましょう。
契約者・被保険者・受取人が全て異なる場合は「贈与税」
契約者・被保険者・受取人が全て異なる場合には「贈与税」が課せられます。この贈与税は、他の税金と比べて「控除される金額が少ない=課税額が大きくなる傾向にある」ため、注意が必要です。
課税される金額の算出方法は以下の通り。
・年間で贈与された財産の合計額ー110万円
注意すべきは「死亡保険金ー110万円」ではなく、年間で贈与された財産の合計から110万円を差し引いた金額が課税対象になる点です。
そのため、贈与された財産が他に110万円あったとすると、保険金は全額課税されてしまうということになります。
ですから、基本的に契約者・被保険者・受取人が全て異なる状態は避けたほうが賢明です。
保険金(死亡保険金)に課せられる税金が最も重くなる/軽くなるのは?
ここまで、受取人によって「課せられる税金が異なること」を3パターンに分けて説明してきました。では、受取人は誰にするのが良いのでしょうか。
気になるポイントを以下の2つに分けて説明します。
- 一番税金が大きくなる傾向にある受取人設定
- 一番税金が安くなる傾向にある受取人設定
贈与税に区分される場合が一番重くなる傾向にある
前述の通り、贈与税に区分される「契約者・被保険者・受取人」が全て異なる場合が、税負担が一番重くなる傾向にあります。
特別な事情がない限りは「契約者=受取人」または「契約者=被保険者かつ受取人が第三者」のどちらかに設定することをおすすめします。
一番税金が安くなるのは「保険金の支払い金額」や「法定相続人の数」によって異なる
では、「契約者=受取人」と「契約者=被保険者かつ受取人が第三者」のどちらにするのが税金を最小限に抑えられるのでしょうか。
答えは「保険金の支払い金額」や「扶養家族の人数」によって異なるため、一概にどちらが良いと言い切ることはできません。
ただ、一般的に多い受取人の設定は「契約者=受取人」ですから、若くから医療保険に加入しようとしている場合は、契約者=受取人にしておけば問題ないと考えられます。
一方で「法定相続人が多い場合」には、契約者=被保険者かつ受取人が第三者にしたほうが、課税金額がかなり抑えられます。
医療保険の受取人設定のポイントは「保険料の支払い金額」と「法定相続人の数」がポイントであると覚えておきましょう。
保険金(死亡保険金)の受取人は「家族構成」や「経済状況」によって柔軟に決めるのがおすすめ
今回は医療保険の受取人の決め方を紹介しました。特に「死亡保険金」は大きな金額を遺族に遺す重要な役割を担っていますから、慎重に受取人を決めたいところですね。
もし「自分では決めきれない」という場合には、事前に保険のプロに相談してみましょう。あなたの家族構成・経済状況にあった保険商品と共に、受取人の設定までフルサポートしてくれますよ。
医療保険の受取人に関するよくある質問
最後に医療保険の受取人に関するよくある質問をまとめましたので、参考までにご紹介します。
医療保険の受取人は本人以外でも問題ありませんか
はい。以下の条件を満たす人であれば、必ずしも被保険者=受取人である必要はありません。
- 契約者本人または被保険者契約者
- 本人の配偶者
- 2親等以内の血族(子・親・兄弟・孫・祖父母)
医療保険の受取人を間違えて設定してしまった場合変更はできますか?
保険会社に連絡すれば変更が可能です。まずは、加入されている保険会社へ連絡してみましょう。
医療保険の受取人は複数人を指定することはできますか?
保険商品によっては複数人を指定し、配分を決められるものも存在します。