医療保険に入っている方は、住民税や所得税が安くなることをご存知でしょうか?
特に会社に勤務している人は「年末調整」の時期に決められた書類を提出するだけで、納め過ぎた分のお金が返ってくるかもしれません。
そのような「控除」について、知っておかないともったいないですよね。
今回は、
- 年末調整で医療保険はどのような控除の対象になるのか
- 必要な書類や申請方法
- 控除額の計算方法
など、知っておくべきポイントについてご紹介します。
そんな方でもしっかり理解できるよう丁寧に解説していきます!
そもそも年末調整や控除とは?
年末調整や控除という言葉を聞いたことはあっても、なんだか意味は難しそうでよくわからないと感じる方も多いはず。
「年末調整で医療保険が控除の対象となるか」について説明する前に、そもそも「年末調整」や「控除」とは何かについて確認しておきましょう。
すでにご存じの方はこの章をスキップし、「医療保険は生命保険料控除の対象になる」からご覧ください。
控除とは一定の条件を満たす人の税金額を軽くする制度
税金における「控除」とは、ある条件を満たした人に対し、税金の金額を安くすることです。
一定金額以上の年収がある人は、税金を納める義務があります。中でも所得税や住民税は、所得額をもとに計算します。
その所得額から一定金額を差し引くことで税金を安くする方法が「所得控除」、税額そのものから一定金額を差し引く方法が「税額控除」です。
どちらの控除においても、多くの種類があります。どのような控除があるか知っておけば、納める税金もより少なく済みますね。
- 所得控除
生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除、障害者控除など
- 税額控除
住宅ローン控除、配当控除、外国税額控除など
年間の税金額における過不足分を調整するのが年末調整
一方、本来支払うべき税金の正しい金額を算出し、それまで実際に支払ってきた税金の過不足分を調整するための手続きを「年末調整」といいます。
会社に勤務している人の場合、会社側が給与から一定の税金を差し引き納税する「源泉徴収」が行われています。ただし「控除」や税金の追加支払いが発生すると、本当に支払うべき税金額と実際の納税額にズレが生じてしまいます。
そのような「支払ってきた税金」と「本来支払うべき税金額」のズレを修正するのが年末調整です。そのため年末調整の時期が近づいたら、控除を受けたいことを会社に申請する必要があります。
一方、会社に勤務していない自営業やフリーランスの方は、年末調整ではなく自身で「確定申告」をすることになります。
医療保険は生命保険料控除の対象になる
医療保険に加入している人は「生命保険料控除」が受けられます。
そのため、控除を受けたい人は年末調整のタイミングで申請する必要があります。その際、正しい納税額がすでに支払った税金より安くなるケースが多いため、還付金を受け取れる可能性が高いです。
生命保険料控除のうち「介護医療保険料控除」に該当
具体的には、医療保険に加入している人は生命保険料控除のうち「介護医療保険料控除」の対象者となります。
2024年現在、生命保険料控除には「新生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「新個人年金保険料控除」の3種類が存在します。平成24年1月1日以後に契約・更新した保険に加入している人は、3つの控除のうち「介護医療保険料控除」の対象です。
一方で平成23年12月31日以前に契約した医療保険に加入している人は「旧生命保険料控除」の対象となります。新制度と旧制度が存在することは、控除額を計算したり申告したりする際に重要なポイントです。
生命保険料控除による控除額の計算方法
控除を受けることで、具体的にいくら所得税から差し引かれるかを計算する方法について解説していきます。
計算方法は決まっているため、所得額が分かれば控除額も把握できます。支払った保険料の金額ごとに計算方法が異なるため、保険会社から送られる「保険料控除証明書」をもとに、1年間でいくら保険料を支払ったのかチェックしておきましょう。
医療保険を契約した時期によって控除額が異なる
医療保険の契約時期により、計算方法は異なります。
新制度と旧制度どちらに該当するかによって計算方法が変わるため、まずはご自身の医療保険の加入時期や更新時期をチェックしましょう。以下の2パターンのうち、ご自身が加入する医療保険が当てはまる方を選びましょう。
- 平成24年1月1日以後に契約した医療保険
- 平成23年12月31日以前に契約した医療保険
平成24年1月1日以後に契約した医療保険
平成24年1月1日以降に契約・更新し「新制度」に該当する場合、計算式は以下の通りです。医療保険だけでなく介護保険にも加入している場合は、医療保険と介護保険それぞれで支払った保険料を合算します。
1年間で支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払った保険料の総額 |
20,001円〜40,000円 | 支払った保険料×1/2+10,000円 |
40,001円〜80,000円 | 支払った保険料×1/4+20,000円 |
80,001円以上 | 40,000円 |
新制度の場合、控除額の上限は40,000円となります。
平成23年12月31日以前に契約した医療保険
一方、平成23年12月31日以前に医療保険を契約・更新し「旧制度」の対象である場合、次のような計算方法となります。旧制度の場合、医療保険や介護保険だけでなく「死亡保険」の保険料も合算する必要があります。
1年間で支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払った保険料の総額 |
25,001円〜50,000円 | 支払った保険料×1/2+12,500円 |
50,001円〜100,000円 | 支払った保険料×1/4+25,000円 |
100,001円以上 | 50,000円 |
旧制度では、控除額の上限は50,000円です。
具体例をもとに計算方法を解説
具体例をもとに、実際の控除額について計算していきます。控除額は年末調整のタイミングで申請する際に書類へ記入することになるので、計算方法をしっかり理解しておくのが大切です。
まずは所得額と年間で支払った保険料の金額をチェックしましょう。ここでは具体例として、介護医療保険料控除(新制度)の対象となる保険料が「40,000円」と仮定します。
その場合、控除額は
40,000円 × 1/2 + 10,000円
= 30,000円 + 10,000円
= 40,000円
となります。
控除額を所得から差し引くことで節税額がいくらになるかは、「介護医療保険控除額×所得税率」で計算が可能です。
所得税率については、国税庁が公開しています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円〜1,949,9000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
もし所得税率が20%の場合、実際の節税額は
となります。
年末調整における生命保険料控除の申請方法
控除を受けるためには、年末調整時に申請しなければなりません。必要書類を用意し、勤務先の担当者に提出しましょう。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は「給与所得者の保険料控除申告書」と「保険料控除証明書」です。
- 給与所得者の保険料控除申告書
1年間で支払った各種保険料を申告するための書類
- 保険料控除証明書
何円の保険料を支払ったかを証明する書類
「給与所得者の保険料控除申告書」は、10〜12月に勤務先から配布されることが多いです。また「保険料控除証明書」も、同じ時期に保険会社から送られてきます。
「給与所得者の保険料控除申告書」の書き方
「給与所得者の保険料控除申告書」は自分で記入する必要があるため、書き方についても把握しておきましょう。
医療保険の控除を申請する場合は、申告書の左半分「生命保険料控除」の枠内に記入していきます。
繰り返しになりますが「新制度」と「旧制度」どちらに該当するかが重要なので、記入前に契約時期を必ずチェックしておきましょう。
「生命保険料控除」のうち、記入すべき欄は次のようになります。
- 新制度に該当:「介護医療保険料控除」
- 旧制度に該当:「一般の生命保険料」
また先ほど紹介した計算方法を用いて控除額を計算し、所定の欄内に記入していきます。旧制度と新制度それぞれにおいて計算方法や対象となる保険や上限額が異なるため、ミスしないよう丁寧に計算しましょう。
医療費が一定額を超えたら「医療費控除」も利用可能
医療保険以外にも、医療費が一定額を超えたら「医療費控除」が使えます。さらに税金が安くなる可能性があるため、必ず確認しておきましょう。
医療費控除が利用できる人
医療費控除が利用できるのは、医療費が一定額を超えた人です。
- 所得金額が200万円以上の場合10万円
- 200万円未満の人は、所得金額の5%
上記の金額以上の医療費を支払っていない人は対象外となるため注意しましょう。
医療費控除額の計算方法は次のとおりです。
(実際に支払った医療費の合計額-※1)-※2
※1:医療保険や公的制度を利用して受け取る金額
※2:10万円(その年の所得金額が200万円未満の人は、所得の5%)
医療費控除を利用する場合は確定申告が必要になる
医療費控除を受ける場合、年末調整とは別に確定申告が必要になります。会社員の方でも「医療費通知」や「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、税務署に提出しましょう。
また医療費の領収書を提示するよう求められることもあるため、確定申告から5年が経過するまでは領収書は捨てずに保管してください。
セルフメディケーション税制も活用しよう
ほかにも利用できる控除として「セルフメディケーション制度」というものもあります。知らないと損してしまう可能性があるため、きちんと確認しておきましょう。
医薬品の購入費用が対象
セルフメディケーション税制は医療機関での治療費ではなく、医薬品の購入費用が対象です。そのため「病院に行かずにドラッグストアをよく利用しているから医療費はそこまで高くならなかった」という人には特におすすめです。
セルフメディケーション税制が利用できる人
セルフメディケーション税制が利用できるのは、次の2つを満たしている人です。
- 健康診断を定期的に受け、体調管理に努めている人
- 対象医薬品を年間12,000円以上購入した人(上限金額は8万8000円)
健康診断や予防接種を受けず、自身の体調管理に積極的に取り組めていないと判断される場合は利用できません。健康診断・予防接種を受けた場合、領収書や結果通知表は大切に保管しましょう。
控除額は、実際の医薬品購入費用から12,000円を差し引いた金額です。対象となる医薬品のみ合算できるため、気になる方は厚生労働省が公表している「セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご確認ください。
医療費控除と併用することはできない
セルフメディケーション税制は医療費控除と併用することができません。そのため、医療費控除とセルフメディケーション制度どちらの方が控除額が大きくなるかをチェックする必要があります。
医療費と医薬品購入費用、どちらも多く支払ったと感じる方は、それぞれの控除額を計算してみましょう。
まとめ
今回は、医療保険が年末調整で控除の対象となるかについて解説してきました。
医療保険に加入している人は「生命保険料控除」の対象となります。そのため年末年始の時期が近づいたら、この記事に書かれている通り控除額を計算し、必要な手続きを進めましょう。
また経済的な負担を軽減するためには、税金額を抑えるだけでなく、保険料をより安くするのもおすすめです。同じ保障内容であれば、保険料がより安い保険商品のほうがお得ですよね。
しかし保険会社ごとに見積もりを依頼し、それぞれ比較しながらキャンペーン情報もチェックして……なんだか大変そうですね。
そのように感じる方は、まずは保険のプロに相談してみましょう。みんかぶ保険では、保険の知識を豊富に持つプロに、何度でも無料で相談できます。
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