歯科治療にかかるお金に関して、上記のような疑問を抱いたことがある方も多いでしょう。歯科治療は保険が適用されない治療も多いため、注意が必要です。
この記事では、歯科治療が医療保険の対象となるのかについて、わかりやすく解説していきます。
この記事でわかること
見た目を改善するといった「美容目的」の治療は公的医療保険の対象外
材料や施術内容によっては公的医療保険が適用されない
歯科治療による費用が高額になっても民間の医療保険でカバーするのは難しい
治療費を抑えるために利用できる2つの公的制度
公的医療保険はどんな歯科治療に適用される?
歯科治療においては、公的医療保険が適用されない「自由診療」も多いです。いざ治療を受けてから「こんなにお金がかかるの!」と驚いてしまうような事態は、なるべく避けたいですよね。
どのような治療が公的医療保険の対象となるか、治療例を以下の表にまとめました。
公的医療保険が適用される治療(保険診療) |
公的医療保険が適用されない治療(自由診療) |
充填 鋳造歯冠修復(インレー等) 前装冠 金属冠 継続歯(つぎ歯・さし歯) ジャケット冠 ブリッジ 有床義歯(入れ歯) |
インプラント ホワイトニング 歯列矯正 金属床義歯 ジルコニアセラミッククラウン 貴金属クラウン・インレー ラミネートベニア 歯周病に関する専門的な治療(精密検査や歯周病菌の除去など) 顕微鏡歯科 歯髄再生保存処置 |
主に虫歯治療においては、公的医療保険が適用されるケースが多いです。一方で「インプラント」や「ホワイトニング」などは公的医療保険の対象外です。
ではどのような治療が公的医療保険の対象外となるのでしょうか?公的医療保険が適用されない治療の「共通点」は次の2つです。
健康や美容が目的
使用される材料や方法が診療報酬点数表に適合していない
つまり「治療目的」のために「国が定めた材料・方法」で行われなければ、公的医療保険が適用されません。
どういう意味か、さらに詳しく解説していきます。
健康や美容を目的とした医療行為は公的医療保険の対象外
日本の公的医療保険は、病気やケガを治すことを目的としています。そのため「病気やケガの治療」ではなく「健康や美容」を目的とした医療行為は原則対象外です。
例えば、以下のような治療は美容目的とみなされ、保険適用外となります。
ホワイトニング
歯を白くする治療
歯列矯正
歯並びをきれいにする治療
※ただし顎変形症など、特定の条件を満たす場合は保険適用となる場合もある。
「見た目を整える」といった目的の治療は、基本的に自由診療です。
治療目的であっても使用される材料や方法によっては公的医療保険の対象外
公的医療保険が適用されるのは、厚生労働省が定めた診療報酬点数表に基づいた治療内容です。材料や方法についても、詳細に決められています。
そのため、診療報酬点数表に記載されていない材料や方法による治療も公的医療保険の対象外です。
虫歯治療を例にとってみましょう。虫歯の穴を削り、保険適用の材料(レジン、金銀パラジウム合金など)を詰める治療は公的医療保険が適用されます。
しかし以下のような治療は対象外です。
保険適用外の材料を使用する治療
セラミックなど
保険適用外の最新機器を使用した治療
歯科用マイクロスコープや歯科用CTなど
保険適用外の方法による治療
インプラントなど
上記のような材料や方法でなくても虫歯の治療は可能なため、公的医療保険が適用されていません。
民間の医療保険は歯科治療でも使える?
結論から言えば、民間の医療保険において、通常の歯科治療は原則対象外です。入院や手術を伴う特殊なケースを除き、民間の医療保険を活用して自己負担費用を減らすのは難しいです。
民間の医療保険は、主に病気やケガによる入院や手術が保障の対象です。一般的な歯科治療(虫歯の治療など)で歯科医院に通院しても、入院や手術には該当しません。
ただし、例外もあります。親知らずなどの埋伏歯(あごの骨に埋まっている歯)を抜くために入院や手術が必要な場合、民間の医療保険が使える場合もあります。
また医療保険の特約によっては、不慮の事故によって歯が損傷を受けた場合に給付金が支払われます。
しかし、一般的には歯科治療の費用を民間の医療保険でカバーするのは難しいと言わざるをえません。
歯科治療にかかる費用を軽減するために使える制度は?
可能であれば、歯科治療にかかる費用はなるべく抑えたいものですよね。
歯科治療にかかる費用を抑えるための制度として、以下の2つが利用できます。
高額療養費制度
医療費控除
特に医療費控除は、公的医療保険が適用されない治療費も対象です。高額になりやすい自由診療による負担を軽減できるため、要チェックですね。
上記2つの制度について、さらに詳しくみてみましょう。
公的医療保険が適用される治療は高額療養費制度の対象
高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、オーバーした分のお金をもらえる制度です。
高額療養費制度が利用できるのは公的医療保険が適用される費用に限られます。自由診療は対象外となるため注意しましょう。
また通常、一度必要な費用をすべて支払ったうえで、オーバーした分のお金をあとから受け取ります。後でお金がもらえるとはいえ、多額のお金を一時的に支払うのが苦しいケースもあると思います。
しかし「限度額適用認定証」を事前に取得し医療機関に提示すれば、自己負担上限額を超える金額を支払わずに済みます。
さらに「マイナ保険証」を提示すれば、窓口での支払金額を抑えられるので覚えておきたいですね。
https://ins.minkabu.jp/columns/expensive-treatment-guide-230718
公的医療保険が適用されない治療も目的によっては医療費控除が利用できる
医療費控除とは、一定の医療費を自己負担した場合に、その金額を所得から差し引くことができる制度です。納税額が軽減されるため、医療費による経済的な負担を抑えられます。
治療目的であるなら、公的医療保険の対象でない治療費も医療費控除の対象として申告可能です。例えば「セラミック」や「インプラント」といった自由診療にかかる治療費を申告すれば、治療費に応じて納税額が抑えられます。
最大200万円までの還付金を受け取れるため、治療費を抑えたい人におすすめです。
ただし治療目的でない費用は対象外です。具体例としては、ホワイトニングや見た目を改善する目的の矯正治療が挙げられます。
対象外である費用を申告していることが税務署の監査によって発覚した場合、ペナルティが課せられます。「重加算税」や「延滞税」の支払いが必要になるだけでなく、税務署から申告内容に関して厳しく質問される可能性があるでしょう。
また医療費控除として申告する費用の領収書は、5年間大切に保管する必要があります。
https://ins.minkabu.jp/columns/medical-expenses-deductible-231020
まとめ
歯科治療については、治療目的でなく美容目的に該当する治療も数多く存在します。そのため、公的医療保険が適用されず全額自己負担となるケースも多いです。治療内容について、医師にきちんと確認をとりましょう。
また入院や手術が必要になる歯科治療はかなり限定的です。「公的医療保険が使えない分、民間の医療保険でカバーしよう」といった使い方はほぼできないため、注意しましょう。
歯科治療における医療保険についてよくある質問
インプラントは医療保険の対象ですか?
インプラント治療は、公的医療保険と民間医療保険どちらにおいてもほぼ対象外です。
インプラント治療が公的医療保険の対象となるのは「病気や事故、先天的な理由で顎の骨が大きく欠損しているなど、特定の条件を満たす場合」に限ります。
そのため、それ以外の理由や目的でインプラントを希望した場合、費用はすべて自己負担となります。
一方で公的医療保険の対象となり、入院や手術が必要な場合は、民間の保険の給付金も受け取れる可能性が高いです。
転んで歯が折れた場合は公的医療保険の対象ですか?
公的医療保険の対象となるケースが一般的ですが、治療内容によっては対象外となります。
転んで歯が折れてしまい治療を受ける場合、ケガの治療が目的となるため公的医療保険の対象となります。ただし詰め物や被せ物の種類によっては公的医療保険の対象外となるケースもあるでしょう。
治療時に医師とよく相談したうえで、治療内容を決めてください。
また転んで歯が折れたことによって手術や入院が必要になるケースは稀でしょう。そのため民間の医療保険は一般的に対象外です。
歯を白くしたい場合は医療保険の対象ですか?
美容目的で歯を白くする場合は、公的医療保険の対象外です。必要な費用は高額になりやすいため、事前に費用や施術内容を細かくチェックしましょう。
しかし「虫歯治療による銀歯」を白くしたい場合は、公的医療保険が適用される治療法も選択可能です。ただし素材や治療方法は限定的でしょう。